カスハラ防止のために事業主が講ずべき措置(義務)とは | 医療接遇コンサル・病院給食衛生管理「有限会社style fit(スタイルフィット)」(福岡県福岡市)

福岡の医療接遇・業務改善コラム

カスハラ防止のために事業主が講ずべき措置(義務)とは

福岡の医療接遇・業務改善コラム

令和8年10月より

カスタマーハラスメント対策が

事業主の義務となります。

 

さて本日は

カスハラ防止のために事業主が講ずべき措置(義務)

についてお伝えいたします。

 

❶事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の

方針を明確化し、労働者に周知・啓発する

・カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、

労働者に周知する

 

❷相談体制の整備

・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する

・相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする

 

❸事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係を迅速かつ正確に確認する

・被害者に対する配慮のための措置を行う

・再発防止に向けた措置を講ずる

 

❹対応の実効性を確保するために必要な

カスタマーハラスメント防止のための措置

・特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針を

あらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことが

できる体制を整備する

 

❺そのほか併せて講ずべき措置

・相談者等のプライバシーを保護するために

必要な措置を講じ、労働者に周知する

・相談したこと等を理由として不利益な取扱いを

されない旨を定め、労働者に周知・告発する

 

院内のスタッフ様と連携されて

すぐにでもカスタマーハラスメント対策を

進められてみてはいかがでしょうか

 

有限会社style fit

代表 浦岡 香

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