令和8年10月より
カスタマーハラスメント対策が
事業主の義務となります。
さて本日は
カスハラ防止のために事業主が講ずべき措置(義務)
についてお伝えいたします。
❶事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の
方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
・カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、
労働者に周知する
❷相談体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
・相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
❸事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・被害者に対する配慮のための措置を行う
・再発防止に向けた措置を講ずる
❹対応の実効性を確保するために必要な
カスタマーハラスメント防止のための措置
・特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針を
あらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことが
できる体制を整備する
❺そのほか併せて講ずべき措置
・相談者等のプライバシーを保護するために
必要な措置を講じ、労働者に周知する
・相談したこと等を理由として不利益な取扱いを
されない旨を定め、労働者に周知・告発する
院内のスタッフ様と連携されて
すぐにでもカスタマーハラスメント対策を
進められてみてはいかがでしょうか
有限会社style fit
代表 浦岡 香